こんにちは。私は行政書士として、日々さまざまな外国人の在留資格に関するご相談をいただいています。その中でも、特に実務的な難易度が高いとされているのが「経営・管理」の在留資格です。
「経営・管理」とは、外国人が日本で会社を設立したり、経営に携わったりするための在留資格ですが、その申請には非常に細かい要件があり、許可を得るのが簡単ではありません。開業間もない行政書士の方や、これから入管業務を手がけようと考えている方にとって、「どこから手をつければいいのか分からない…」と感じるケースも多いのではないでしょうか?
今回は、そんな方向けに「経営・管理」の基本的な要件と、実務で気をつけたいポイントをわかりやすく解説していきます。経験則に基づいた現場の視点も交えてお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。
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「経営・管理」ってどんな在留資格?
「経営・管理」は、文字通り「経営者」や「管理者」としての活動を日本で行うための在留資格です。対象となるのは、主に以下のような活動を行う外国人です。
- 日本国内で会社を設立し、その代表者として事業を行う人
- 日本企業の役員や管理者として、経営や運営に携わる人
- 外国法人の日本支店を開設し、そこを管理・運営する人
つまり、「現場で働く人」ではなく「現場を動かす側」の在留資格というわけですね。
しかし、ただ「会社を作りたい」と言っても、それだけでは許可は下りません。入管が求めるのは、単なる思いつきや実験的なビジネスではなく、実際に継続的な運営が可能で、雇用や経済的な貢献が見込まれる事業です。そのため、申請者の事業計画や資金調達、会社の設備や人員構成など、かなり詳細な要件が問われます。
「経営・管理」取得のための主な要件とは?
要件1:事業所の確保(リアルなオフィスが必要)
最も大きなポイントがこれです。入管は「事業の実態」をとても重視するため、単なるバーチャルオフィスや住所だけのレンタルオフィスでは原則として許可されません。
具体的には以下のような条件を満たす必要があります。
- 独立した物理的空間があること(間仕切りされていて、他者の出入りが制限されていること)
- 使用権限(賃貸契約など)が申請者にあること
- 事業が実際に行われている、あるいは行える状態であること(備品やインフラが整っている)
私のクライアントでも、「とりあえずネットで格安のオフィスを借りたけど、審査で落ちた」というケースがありました。実地調査に来られたときに「これは事業所としては不十分」と判断されたのです。申請前の現地確認は、プロとして必ず行うべき業務だと実感しています。
要件2:資本金500万円以上または常勤職員2名以上の雇用
これは事業の「規模」を判断する基準です。以下のいずれかを満たせばOKとされています。
- 会社の資本金が500万円以上であること
- または、日本人または永住者などを2人以上常勤で雇用していること
実務的には、資本金500万円以上を先に用意するケースが多いです。なぜなら、設立初期段階で2人を常勤雇用するのは現実的に難しいからです。
ただし、この500万円は単なる「帳簿上の数字」ではなく、実際に入金され、会社の口座に存在している必要があります。よくある落とし穴が、「資本金の出所が不明瞭」というパターンです。親族から借りた場合などは、その経緯をきちんと書面で説明しなければなりません。
要件3:事業の継続性・実現可能性を示す事業計画書
これも非常に重要です。形式的な「計画書」ではなく、具体的かつ現実的な内容が求められます。
- どんなサービスや商品を提供するのか?
- どんな顧客層を対象にしているのか?
- 売上・費用の見込みはどの程度か?
- マーケティングや営業の方法は?
少しでも「机上の空論」と思われると、あっさり不許可になります。私が過去に見たケースで印象的だったのは、「SNSだけで集客します」と書かれた申請でした。内容自体は悪くなかったのですが、具体的な運用プランや予測データが一切なかったため、「実現性に乏しい」と判断されてしまいました。
事業計画書の作成には、行政書士が深く関与することが多いです。むしろ「作るのが仕事」と言ってもいいくらいです。数字や市場の根拠を添え、説得力のある資料に仕上げる必要があります。
実務上の注意点とアドバイス
提出書類の精度が命
入管の審査では、「この人が実際に日本で経営をやっていけるのか?」という点を、書類ベースで判断します。つまり、申請内容の信ぴょう性や具体性がすべて書類に現れます。
逆に言えば、どんなに優れたビジネスでも、書類が雑であれば落ちます。写真の添付ひとつでも、オフィスの内観や設備の整備状況を適切に示すことが求められます。
「経営・管理」から永住や配偶者ビザへの影響も
「経営・管理」で在留資格を取得した外国人は、その後も事業を維持しなければ更新が難しくなります。また、将来的に「永住申請」や「配偶者ビザ」の申請を検討している場合にも、過去の「経営活動実績」が重要な判断材料となります。
そのため、申請時だけでなく、取得後のサポートも行政書士として非常に重要です。
まとめ
「経営・管理」の在留資格は、要件が厳しく実務の難易度も高いため、行政書士としての力量が問われる分野です。しかし、しっかりと準備し、適切な支援を行えば、十分に許可が見込める資格でもあります。
今回ご紹介したポイントをおさらいすると…
- 事業所の確保:リアルなオフィスが必要
- 資本金または雇用要件:最低限の事業規模を確保
- 事業計画の具体性:審査官を納得させる内容を
- 書類作成の精度:審査は「書類がすべて」
行政書士にとって「経営・管理」は、単なる在留資格の申請を超えて、外国人の夢や挑戦に寄り添うやりがいある仕事です。だからこそ、しっかりと知識を身につけ、実務に活かしていきましょう。